2011年11月27日

クレセント交換と床きしみ音対策

 久しぶりに更新です。

 掃き出しのサッシ窓の鍵(バーを回転させて金具を引っ掛けてロックする、アレ。クレセント、というのだそうです。)が壊れました。締められるのですが、上から下に解錠するので、抵抗なくストンと落ちてしまい、勝手に開いてしまうのです。

クレセントの裏側 自分で直せないか、調べてみました。外すのは簡単で、クレセント上下のネジ隠しカバーを外してnネジを外すだけ。見てみると、ケースと金具を連結する金属バネが切れていました。さすがにこれは直せません。合うようなバネが売っているとも思えなかったので、仮復旧としてバネの代わりに小さな輪ゴムをひっかけてみました。写真の緑のゴムがそれで、この部分が本来バネだった訳です。

 元に戻してみると、張力は弱いながらも、勝手に上から下に落ちるようなことはなくなって、応急処置としてはまあ合格。それでもいずれゴムも切れるでしょうから、巨勢工務店さんに連絡して、交換をお願いしました。それと、ちょうど床のきしみ音がする箇所が出てきたので、これについても相談して、現状確認しにきていただきました。

 クレセントの方は、手配にいろいろ時間がかかったようですが、取り寄せていただきました。代金2,625円也。来ていただいたIさんに、交換までしていただいてしまいました。ありがとうございます。

 床のきしみ音については、状況を確認していただいた後、別のタイミングで大工さんに来ていただきました。日によって音の出方が違うのですが、来ていただいた日はそれなりに音のする日でよかった。床下収納の下から、床下にもぐっていただいて、当該箇所の束部分を確認していただきました。割と体格の良い方だったので、狭い床下に入るのが大変そうです。

 見ていただくと、やはり、束を受ける金具?がゆるんでいたところがあったようで、ネジで補強してもらったりして、対策していただきました。床を歩いてきしみ音がしなくなっていることを確認して、作業終了。

 床のきしみ音は、以前も子供が小さい頃、階段からよく飛び降りて遊んでいたため、階段のすぐ下の床できしみ音がしたことがあって、これも調整していただいたことがあります。どうしても経時的な変化はあるのでしょうから、対応していただいて、助かっています。
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2009年05月06日

火災警報器設置

 平成16年に消防法が改正されて、平成18年6月1日の施行にともない、それ以降の新築住宅への火災警報器の設置が義務づけられていました。既存住宅へは、遅くとも平成23年5月31日までに設置しなければならないとのこと。

 総務省消防庁のwebサイトでは、pdf以外にそのものズバリのページが見つからなかったので、代わりにPanasonicの火災報知器設置義務の法令についてのページのリンクを載せておきます。また、設置及び維持基準は市町村条例で定められているとのこと。つまり、設置場所などは市町村によって異なる場合があるということです。鶴間防災システムという会社が公開している、火災警報器の義務化についてまとめた警報器.comというサイトも参考になります。

 設置が必要なのは、一般的には、日常的に使用している寝室、階段、廊下で、台所は推奨(市町村により義務化されているところもある)となります。

 火災警報器には煙感知式と熱感知式があり、より感度の高い煙感知式が推奨されるのだとか。ただし、台所で調理の水蒸気などが日常的に発生するところは誤検知の恐れがあるので、熱式が良いようです。

 法律の施工以降、新築は火災報知器の設置がないと建築確認が下りないようですが、既存住宅の場合、僕の住んでいる市では、義務づけられていると言いながら罰則規定はありませんでした。

 ということで、気にはなっていたものの、元手がある程度必要なので放置してきたのですが・・・、たまたま近所の家電量販店の割引特典が手に入ったので、それを使って、購入してきました。

商品一式 選んだのは、Panasonicの薄型タイプのSH6000P(煙感知型)とSH6010P(熱感知型)です。リチウム電池駆動で、一応10年は保つそうな。

 取付は、ネジ留めだけなので、DIYでやってみました。梱包を開けると、一式あたり、本体、ベース、リチウム電池、固定ビスが入っています。まずは、ベースを先に天井にネジ留めします。注意書きでは、壁や梁・照明器具からの距離の他に、補強がある場所に取り付けて下さいなどとありますが、充分軽い装置なので、他の機器との配置バランスを考えて位置決めしました。


ネジ留め 上向きにネジ留めしないといけないので、ちょっと苦しい体勢です。粉もぽろぽろ落ちてくるので、目に入らないように注意しながら、締め付け過ぎて天井側のネジ山をナメてしまわないように、適度に締め付けます。


設置後 ベースを取り付けたら、電池を取り付けた本体をはめ込み、動作テストをして正常であることを確認したら作業終了です。

 やることは単純ながら、脚立に登ってベースの位置決めをして、上向きでネジ留めして・・・我が家は台所含めて4カ所付けたのですが、それなりに疲れてしまいましたが、この機器は色合いも天井壁紙に近く、薄型でもあるので、ほとんど目立ちません。

 もちろん、火災警報器を着けたから火災が防げる、というものではないですから、まずは火の用心、これに尽きますね。
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2009年02月15日

ローン控除と医療費控除

 またまた、久しぶりの更新です。家関係としては、特筆すべきことは・・・台所(流し)の配管がほとんど閉塞状態になっていた、なんていうことくらいで、後は大きな問題なく、過ごしています。

 このエントリは、直前の、といっても2年前のエントリに続き、税関系。最近こんな話ばかりですが、備忘録としてやはり残しておきたいのが、こういうことなので・・・。

 さて、税制が変わって、ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)で所得税を全額控除しても控除額が余る場合は住民税からも控除される、という風に一昨年度から変わっています。これは、他に所得税の手続きがない場合には、住民税用の申告書を市役所に提出すれば良いのですが、そうでない場合は、確定申告もする必要があります。

 我が家は、昨年も医療費が10万円を超えてしまい・・・医療費控除(還付申告)をしようと思い立ちました。しかしながら、源泉徴収票を見れば、所得税は全てローン控除で控除されて全額還付されています。はて・・・医療費控除はできないのか?ということで、色々調べてみました。

 嫁さんが市役所に行ったりしてわかったのは、医療費控除は、その年の所得税の還付とともに、翌年の住民税の控除に適用される(住民税を算定する所得から控除される)、ということ。したがって、ローン控除で所得税が全額控除されていても、医療費控除の確定申告をする価値は有る、ということです。

 そこで、確定申告の書類と、確定申告をする人用の「市町村民税/道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告書を提出する納税者用)」という茶色の用紙を取り寄せました。

 これらに記入して確定申告するわけですが、茶色の用紙に「前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額」(1)の記入欄はあっても、控除可能額を書くところがありません。それがないと、税制が変わってローン控除を住民税についても行う、ということができなくなってしまいます。医療費控除の額の方がローン控除のあまり分より少ないので、これでは本末転倒。

 webで調べてみると、国税庁の画定申告書等作成コーナーのサイトの住宅借入金等特別控除(24)の説明のページの「申告書の書き方」というところに以下の記述を見つけました。
※給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けた金額を記入する場合には、「住宅借入金等特別控除の額」欄の額(「住宅借入金等特別控除可能額」欄に金額が記載されている場合はその額)を(24)欄に転記します。
じつは、住民税用の申告書の「前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額」(1)は確定申告書A(ウチの場合)の住宅借入金等特別控除(24)欄の数字を転記するのですが、ここに、ローン控除可能額を書けば良かった、ということです。

 こうすれば、住民税用の申告書にもローン控除可能額を書くことができ、ローン控除の余りと医療費控除を両方活用することができる、ということです。これで納得がいきました。

 この解釈で大丈夫だと思いますが、保障はできませんのでご注意下さい(同様の状況で疑問をお持ちの方は税務署への問い合わせをお薦めします)。
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2007年11月17日

ローン控除と住民税

 ずいぶんと更新していませんが・・・流石に日常が繰り返される中で家のネタはあまりないものです。

 久々の更新はローン控除の話題。今年から税制が変わって所得税が減り、住民税が増えました。ここで影響が出るのが、所得税から控除されるローン控除です。所得税の減り方によっては、これまでの税制なら控除されるべき額が(払っていない税金からは控除できないので)減ってしまうのです。

 これに対して、翌年に不足分を住民税から控除する、という措置が執られています。しかし、このアナウンス、大きくなされていたのでしょうか?

 住民税は市町村税なので、こちらの取り扱いは市町村になります。僕の住んでいる市では、webサイトで確認したところ、来年の確定申告の時期に申告すればローン控除されそうです。忘れないようにしないと。

 この際、源泉徴収票とともに、年末ローン残高金額が必要とのこと(証明書が要るわけではないようです)。所得税のローン控除申告書の控えを取っておくと良いでしょう。

 それにしても、こちらは毎年税務署に申告しなければならないのだろうか?むむむ。
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2006年11月17日

税金のこと

 年末調整の季節です。

 ちょっと思い立って、源泉徴収される所得税と住民税がどういう計算になっているのか、調べてみました。

 モデルケースとして、年収を国税庁民間給与実態統計調査による平成17年の40代前半男性の平均給与619万円とし、家族構成は妻(専業主婦)、子供2人とします。

 まず所得税の計算ですが、今年度までの税制では基本的には
所得税額=(課税対象所得×税率−控除−住宅ローン特別控除)×(1−定率減税率)
課税対象所得=給与−所得控除−社会保険料控除−雇用保険料控除−生命・損害保険料控除−基礎・配偶者・扶養控除
となります。

 給与をA、子供の人数をn人とおいて、およその計算になりますがそれぞれの控除額は
  • 所得控除額=0.2×A+54(モデルケースの給与の場合)
  • 社会保険料控除額=社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)/2=0.11836A
  • 雇用保険料控除額=雇用保険料=0.008A
  • 基礎・配偶者・扶養控除額=38-38-38×n
  • 生命・損害保険料控除=5.3万円(最大)

となり、これらの控除額を整理して給与から差し引いて、
課税対象所得=0.67364A-135.3−38×n(万円)
となります。モデルケースの場合、
課税対象所得=0.67364×619-135.3−76=205.7万円
です。

 この場合、課税対象所得が330万円以下なので、税率は10%ですから、
所得年税額=0.067364A-21.13〜205.7×0.1=20.6万円
になります。つまり、家族4人の場合、年収の7%弱から21万円を引いた額が所得税の年額の目安ということです。

 なお、ローンの年末残高がL万円、今年で最後の定率減税を10%として、最終的な所得税額は
所得税額=0.060624A-19.02-0.009L
と書けます。

 次に住民税ですが、基本的な計算の考え方は所得税と同じです。税額の計算で、給与から雇用保険料を控除するところまでは所得税と同じですが、基礎・配偶者・扶養控除額は1人33万円、生命・保険料控除額は最大3万7千円と、所得税より控除額が少なくなっています。従って課税対象所得は
課税対象所得=0.67364A-123.7−33×n(万円)
となります。

 住民税は所得に応じた所得割の部分と定額の均等割の部分があり、所得割は課税対象所得に税率を掛けて計算します。モデルケースの場合、
課税対象所得=0.67364×619-123.7−66=227.7万円
ですので、200万円超700万円未満の税率10%と速算控除10万円を適用します。これに均等割0.4万円を加えて、住民税額は、
住民税額=0.067364A-28.57=13.1万円
つまり、4人家族の場合、年収の7%弱から29万円を引いた額が所得税の年額の目安ということです。

 今年はまだ定率減税が7.5%分あるので、住民税額は
住民税額(所得割)=0.062312A-26.43=12.1万円
です。

 さらに所得税と住民税を併せて整理すると、ローン控除、定率減税を考えない税額の合計は
年税額=0.1347A-49.7(万円)
これに社会保険料、雇用保険料を足すと、
0.1347A−49.7+0.11836A+0.008A=0.26106A-49.7
となって、手取りの目安が
手取額の目安=A−0.26106A+49.7〜0.74A+50(万円)
従って、年収のうち、手取りが8割強(7割半+50万円)くらい、税金が年収の0.5割くらい、社会保険料が1割くらい、と分かります。

 ・・・と、いうのが今年までの税制です(基本的には間違っていないと思います)が、来年から、税源の地方自治体への委譲に伴って、所得税が約半分になり、その分住民税が増えます。総額としては定率減税が無くなる分位の増税ということのようです。

 で、気になるのがローン控除。ローン控除は所得税から控除されますから、所得税が減れば、これまでの税制なら控除されるはずの分は露と消えてしまいます。この埋め合わせは翌年の住民税から控除する、ということらしいのですが、まだよく把握していません。

 来年以降どうなるのか、もう少し調べてみたいと思います。

 それよりも、年末調整の書類を作らないと・・・
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2006年11月04日

ローン控除の申請

ローン控除申告書 ローン控除・・・住宅借入金等特別控除を年末調整で受けるための申請書が税務署から届いています。平成18年から平成26年分までの申請書です。

 平成26年ですか〜ちょっとくらくらしますが、我が家が当てはまる部分を中心に申請手続きを確認してみます。

(1)年末調整でローン控除が受けられる条件
新築や購入した家に平成17年中に住み始めた場合他、平成17年から10年間控除を受けることができる。給与所得者で、一度、住民票の写し、売買契約書の写しなどを添付した確定申告を行い適用を受ければ、以降は年末調整で控除を受けることができる。

(2)年末調整で控除を受けるための手続き
税務署から送られてきた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入し、税務署が発行する「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(平成18年分は申告書に同封されてくる)と金融機関等から交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」全てを添付して、年末調整申告の際に勤務先に提出する。

税務署の発行する証明書は、平成19年以降も勤務先が変わら無い場合は提出を省略できる。

(3)還付額
平成18年〜平成24年:その年のローン残高の1%とその年に払った所得税の少ない方。
平成25年〜平成26年:その年のローン残高の0.5%とその年に払った所得税の少ない方。

ということで・・・年末調整の書類と一緒にこれらの書類を提出しなければ行けません。会社の総務にローン残高ばっちり知られてしまいますね・・・(^^;)
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2006年10月12日

ミニミニガーデン2006

枯れたゴールドクレスト 先日のエントリでも書いたゴールドクレストですが、全体に茶色っぽくなって、遂に枯れてしまいました。原因はさっぱりわかりませんが、室外機の排熱が原因の一つだと思います。

 去年から、猫の額ほどもないスペースで始めたプチガーデニング。1年草も含めて、当初から健在なのはアイビーだけになってしまいました。アイビー強し。

 ということで、リベンジでもないのですが、コニファーよもう一度(クリスマスに向けて)ということで、ホームセンターで新たな草花を買い求めてきました。ついでに土質改良材も買ってきて、植えつける前に混ぜ込んでおきます(本当は2週間程度前に土作りをしておくらしいですが・・・)。

 今回、買ってきたのは、やはりコニファー(スリムゴールドとゴールドスター)、去年子供に花をむしられたガーデンシクラメン、ホワイトプリンセス、クリスマスローズ・オリエンタリス。それからプランター用にビオラと苺(子供が欲しいと)。

 スリムゴールドは暑さに強いという改良種らしいので、来年の夏に期待をかけています。ホワイトプリンセスとクリスマスローズは、陽の当たりにくいミニミニガーデンでも育つようにということで選んだ花です。

枯れたゴールドクレスト 何とか元気なラベンダーとアイビーの間にコニファー他を植え付けて、今年のミニミニガーデンの出来上がりです。シクラメンの花をなるべく長持ちさせるべく、花用の追肥も買ってみました。クリスマスローズは、1年くらいは花が咲かないそうで、それまで枯らさないように、頑張ってみたいと思います。

 それにしてもアイビー、繁茂してますね・・・。ラベンダーもそろそろ剪定して冬に備えないといけないかもしれません(レース系だからあまりいらないとのことですが)。
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2006年10月07日

バルーンカーテン

 リビングのレースのカーテンは、部屋が道路に面しているということもあって、光を散乱させて透過させず、外から中がほとんど見えないウェーブロンという生地のミラーレースを付けていました。

 確かに、外からほとんど中が見えないし、紫外線もカットするという優れモノですが・・・やはり、中の光が外に出ないということは、外の光も中に入りにくいということで、秋〜冬のように日照時間が短い季節は、昼間でもどうしても暗めに感じます。

バルーンカーテン 秋、冬は陽の落ちるのも早いので、すぐに雨戸を閉めるだろうから、室内が明るくて外が暗いという、最も室内が見えやすいシチュエーションは少ないだろうという判断のもと、腰高窓のレースカーテンのみ、採光重視で取り替えてみました。

 ということで、こんなカーテンを出窓に(無いけど)付けたかったという奥さんの趣味が色濃く反映されて、バルーンカーテンが取り付けられました。

 ちょっとしたイメージチェンジで、新鮮な感じがなかなか良いですね(^^;)。
 
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2006年09月22日

ゴールドクレストの危機

ゴールドクレスト ミニミニガーデンに植えていたコニファー、ゴールドクレストですが、9月に入った辺りから突然葉っぱが茶色くなり、全体的に元気がなくなってきました。

 暑さに弱いゴールドクレスト、夏を超えて弱ってしまったのか・・あるいは近くに置いたエアコン室外機の廃熱の影響があったのか・・・。よくわかりませんが、とりあえず有機肥料を追肥して、様子を見ています。これはちょっと厳しいかも。

 その一方、アイビーは植えた当時の写真と比べ、随分と繁茂したものです。
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2006年09月14日

半年ぶりのドイツ

旧市庁舎
 半年ぶりにドイツへ行ってきました。行き先はもちろん、ドイツの南、ミュンヘン近郊。前回と違って、日中は快晴の良い天気、夜は湿気の無い爽やかな涼風、というとても良い気候の頃合いです。

 夏休み明けでもあり、オクトーバーフェスタの前でもあるからなのか、行き帰りのルフトハンザ便はかなり空いていました。おかげで帰りの機内は二席占有で、なんとか眠って帰ることができました。

 写真は、夕日を浴びるミュンヘン市内の旧市庁舎。悪魔的な雰囲気の装飾がキリスト教的な建物です。これで午後7時半くらいですから、ドイツの陽の長さがわかろうというもの。仕事は早く終わるし、暗くなる時間は遅いし・・・これで同じ程度の経済規模なのだから、日本人は能率が悪い、ということなのでしょうか。

チーズ 帰りのフランクフルト空港で土産を物色して帰るのですが、今回も適当にチーズを選んで買いました。表示はほとんど読めない(笑)のですが、カマンベールなら外れはないだろう、とそれだけで選んでいます。が、しかし。このフランス産のチーズ、とにかく辛い。度の過ぎた塩辛さなのか何なのか・・・とても食べられたものではありません。パンなどと一緒に食べないといけないのか他の食べ方があるのか・・・。匂いも「これ、納豆?」という強さです。ということで、本場(?)のチーズは、凡庸な日本人の我が家の口には、残念ながら合いませんでした。
posted by ぷんお at 23:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする